アルバイトをしている従業員に、違算金を負担させてはいけません。
これを請求することによって、訴えられる恐れがあります。
労働基準法に反しています
労働基準法には、賃金には全額払の原則があります。
そのため、賃金から損害賠償額を控除することは禁止されています。
この規定に違反した使用者は30万円以下の罰金に処せられることになってしまいます。
従業員から、損金を請求できないのか
損害賠償請求もしくは、懲戒処分としての請求を考えるオーナーさんもいると思います。
ですが、それに関しては
まず特定の人物が行ったことを確定して請求できるものです。
誰がやったか分からない。ただその時間にいたのは、君たちだから負担してね。
これでは請求はできないですし、関係ない人に負担させるのもおかしな話です。
しかも、誰がやったか特定できたとしても
そもそも全額支払いの原則がある以上は給与天引きはできません。
損害賠償請求
損害賠償請求は裁判所にて判断をしてもらう物です。
そもそも、従業員が意図して間違えたことを証明しなければ
請求することはできないそうです。
そのため、損害賠償請求で請求できる可能性はほぼ無いでしょう。
懲戒処分
これは、就業規則に減給が定められている必要があります。
また定められていたとしても、懲戒規定は合理的に限定解釈をする必要があり、さらに懲戒権の濫用は厳しく制限されています。
全てがお店負担?
法律の問題である以上、最終判断は裁判所に委ねることになるでしょう。
ですが、都度 レジの違算でそのような訴えを起こすことは現実的ではありません。
そのため、
そのため、レジの違算が出ないように教育をして違算を防ぐのが経営者の仕事です。
つまり、違算が出たのは従業員の操作間違いですが
元をただせば、経営者の教育不足という事になります。
経営者の至らない点を、従業員に負担させたいというオーナーの考え方。
非常に変だと思いませんか?
・前に働いていた○○店では、請求されてたから自分も請求しよう
絶対にやめてください。
請求すれば一時的に損金は解消されますが、絶対に従業員の定着に繋がりません。
それは従業員が操作間違いでだす損金以上の損失につながってしまいます。
例外
唯一、請求できる事例があります。
『横領』です。
これは、警察を入れて対応をする行為です。
横領を行った人間はレジの操作間違いでもなく意図してレジのお金を抜いています。
そのため、警察を入れて対応をしてもらえば確実に解決する内容です。
警察を入れるには、防犯カメラに映っていること。この一点が重要です。
推定すれば、この人しかいない。では対応してもらえません。
そして、確実になれば警察に対応してもらいましょう。
もしくは、従業員本人を呼び出して確認を取るしかありません。
レジに違算金があるのは知っているな?
防犯カメラを確認した上で呼んだが、先に言う事は無いのか?
私の経験では、このような状況では認めるケースがほとんどでしょう。
そして、後は違算金を本人が支払いお店を辞めていくという形で決着が付きます。
つまり、
お金を回収する手段はありません。

大学卒業と同時に一般企業に就職。
しかし、当時リーマンショックにより就職会社が困窮状態により給料未払いが発生。これにより退職。
そこから、コンビニ経営を開始することになる。3年を経過する頃には、年商3億円を達成することに成功。
その後、コンビニを廃業することとなる。
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